東京都北区の電気工事|株式会社勇電社
住宅用火災警報器
各市町村の条例により原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限とし、既存の建物にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。
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